マイナンバー制度について
「マイナンバー制度」最近よくニュースで聞きます。それもそのはず、もうすぐ(平成27年10月以降)、マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が市区町村から送付されはじめます。今後、本格的に運用されていくにつれ、普段の生活や企業経営に様々な影響をもたらすと予想されます。今のうちに理解しておきたい「マイナンバー制度」。今回と次回のコラムでじっくり考えていきます。
マイナンバー制度とは?
マイナンバーとは、住民票を有するすべての人に対して割り当てられる12桁の番号のことです(法人には13桁の番号)。マイナンバー制度には、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤」[1]という役割があり、平成27年10月以降にマイナンバーが通知され、平成28年1月からは社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいてマイナンバーが必要になります。例えば、確定申告をする際マイナンバーの記入が必要になります。また、源泉徴収のために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を従業員に書いてもらいますが、今後はマイナンバーの記入が必要になります。
そして、10月以降に受け取った通知カード(申請書同封)を平成28年1月以降に市区町村に郵送することで、番号確認と本人確認が同時に行える「個人番号カード」というICカードの交付を受けることができます(WEB申請も可)。ちなみに、強制ではありません。
[1]「内閣府マイナンバーホームページ」http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
メリットは何か?
マイナンバー制度にはどのようなメリットがあるのでしょうか、現在想定されているものを挙げてみます。
・ 行政手続きの際に必要となる添付書類が削減される。
・ 所得や年金の受給額を性格に把握することで、よりきめ細やかに必要な支援・対応ができる。
・ 健康保険証・図書館カード・印鑑登録証等の代わりになる。
・ コンビニで住民票等の証明書が取得できる。
・ 引っ越し等の住居変更届けをパソコンで一括して申請できる。
などがあります。
以上から個人の利便性向上、行政手続きの効率化、社会保障の公正性向上がメリットであると言えます。
住民基本台帳カード(住基カード)は今後どうなるのか?
マイナンバー制度が運用されると、住民基本台帳カード(いわゆる住基カード)はどうなるのかという疑問を持つ方がいると思います。結論から言うと、住基カードは引き続き有効期限内であれば利用できます。とはいえ、個人番号カードを申請する際、すでに住基カードを所持している方は個人番号カードの申請の際に返納することになっており、住基カードを持つ意味はないと考えて差し支えないでしょう。そもそも住基カードは普及率が約5%[1]で、「そんなものがあったな」と思われる方が大半だと思いますが…。
次回は、マイナンバー制度のデメリットや企業に求められる対応について考えていきます。
[2]「総務省ホームページ」http://www.soumu.go.jp/
ライター:表 悠司